一般社団法人宮城県マンション管理士会定款(抄) |
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(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人宮城県マンション管理士会と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を宮城県仙台市に置く。
(目的)
第3条 当法人は、マンションの管理の適正化を推進し、マンション管理士の品位の保持、資質の向上に努め、もってマンションの良好な居住環境の形成と国民生活の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 マンションの管理の適正化に関する調査、研究、提言、広報
二 マンションの管理に関する講習会、講演会、出版物の刊行
三 マンション管理士の品位の保持と資質の向上のための研修
四 マンションの管理に関する行政機関、関係団体との協力、連携、受託業務
五 マンション管理士制度の普及とマンション管理士の社会的地位の向上に関すること
六 会員相互の親睦と情報交換に関すること
七 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(公告)
第5条 当法人の公告は、電子公告の方法による。
2 電子公告の方法による公告をすることができない事情が生じた場合には、官報に掲載して行う。
(社員の資格)
第6条 当法人は次項に定める会員によって構成される。
2 当法人の会員の種類は以下の各号によって定める。
一 当法人の目的に賛同し入会するマンション管理士である者を正会員とする
二 当法人の目的に賛同し入会する個人並びに団体を準会員とする
3 会員をもって一般社団法人及び一般財団法人法に関する法律( 以下「一般法人法」という。)第11条1項五号に規定する社員とする。
4 社員となるには当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。
(経費等の負担)
第7条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(社員の資格喪失)
第8条 社員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
一 第9条に規定される事由により退社したとき
二 正会員の場合はマンション管理士の資格を喪失したとき
三 法人の場合は解散したとき
四 成年被後見人又は被保佐人になったとき
五 死亡若しくは失踪宣告を受けたとき
六 会費を当該年度中に納入しなかったとき
七 第10条に規定される事由により除名されたとき
八 退社につき総社員の同意があったとき
2 前項の二において、他の事項に該当しない場合は準会員の資格とすることができる。
3 会員が資格を喪失した場合は、代表理事は社員総会にその旨報告するものとする。
(退社)
第9条 社員は、所定の退会届を提出すればいつでも退社することができる。
2 退社とともに会員としての権利および義務は消滅する。ただし未納および滞納会費の支払いは免除されない。
(除名)
第10条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をしたとき、又は社員としての義務に違反したときは、一般法人法第49条2項に定める社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。
2 当法人は本規定による除名を行う場合、当該社員に対し除名事由につき書面で通知を行い、直後に開催する社員総会において弁明する機会を与えるものとする。
(社員名簿)
第11条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。
(社員総会)
第12条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とする。
2 定時社員総会は、毎事業年度の終了後2か月以内に開催する。
3 臨時社員総会は、次の各号の一に該当するときに開催する。
一 理事会が必要と認めたとき
二 会員の5分の1以上から、総会の目的を記載した書面により開催請求があったとき
三 監事が職務を行うため必要と認め、総会の目的を記載した書面により開催請求があったとき
4 総会は、代表理事が招集し、必要事項を示した書面で、14日前までに通知する。
5 前項の通知には、会議の目的、日時及び場所等を記載しなければならない。
6 総会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を決議する。
一 事業計画及び事業報告に関する事項
二 予算及び決算に関する事項
三 役員の選任又は解任に関すること
四 会員の除名に関すること
五 定款の変更に関すること
六 法人の解散に関すること
七 その他当法人の運営に関する重要な事項
7 総会は、正会員の2分の1以上の出席により成立する。
(決議の方法)
第13条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
2 社員は他の社員を代理人として選任し議決権を行使することができる。
(議決権)
第14条 社員のうち、正会員は各1個の議決権を有する。
2 準会員は、議決権を有しないが、総会に出席して意見を述べることができる。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、当該社員総会で選出する。
(議事録)
第16条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した社員2名が署名又は記名押印し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
(員数)
第17条 当法人に次の役員を置く。
一 理事 5名以上15名以内
二 監事 3名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
3 代表理事を会長とし、理事のうち、2名以内を副会長とする。
4 会長および副会長は兼任できないものとする。
(選任等)
第18条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 選任の方法は別に定める。
3 会長、副会長は、理事会の決議によって理事の中から定める。
(理事の職務権限)
第19条 会長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、その業務を執行する。
(監事の職務権限)
第20条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(任期)
第21条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事及び監事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(解任)
第22条 役員が、職務上の義務に違反し、又は当法人の役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の決議により解任することができる。但し、総会において、弁明の機会を与えなければならない。
(顧問)
第23条 当法人に顧問を置くことができる。
2 顧問は、法律、建築など専門家の中から、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
(役員の報酬・費用弁償)
第24条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、社員総会の決議をもって定める。
2 役員が当法人の業務を執行するために要した費用は、理事会の承認を得て支弁する。
(取引の制限)
第25条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
一 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
二 自己又は第三者のためにする当法人との取引
三 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
(責任の一部免除又は限定)
第26条 当法人は、役員の一般法人法第111条1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
(構成)
第27条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
一 当法人の業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 会長、副会長の選任及び解職
(招集)
第29条 理事会は、次の各号の一に該当するとき会長が招集する。
一 会長が必要と認めたとき
二 理事の3分の1以上から会議の目的を示して開催の請求があったとき
2 理事会を招集する時には、会日より7日前までに通知しなければならない。
3 前項の場合、会議の目的、日時及び場所を通知しなければならない。
4 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を決議する。
一 総会に付議すべき事項
二 総会決議の執行に関する事項
三 その他会務の執行及び運営に必要な事項
5 理事会は、理事の2分の1以上の出席により成立する。
6 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
(決議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除き、出席理事の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
3 理事は他の理事を代理人として選任し議決権を行使することができる。
(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した会長及び理事1名が前項の議事録に署名又は記名押印する。
3 議事録は、10年間事務局で保管し、社員は閲覧することができる。
(理事会規則)
第32条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。
(事業年度)
第33条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(収入)
第34条 当法人の収入は会費、寄附金、事業に伴う収入、その他収入とする。
(支出)
第35条 当法人の支出は、事業に要する経費及び事務運営に要する経費とする。
(事業計画及び収支予算)
第36条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第37条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が作成し、監事の監査を受けた上で定時社員総会に報告しなければならない。
(計算書類の備置)
第38条 当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書( 監事の監査報告書を含む)を、5年間、主たる事務所に備え置くものとする。
(余剰金の配当)
第39条 当法人は余剰金の配当を行わない。
(残余財産の帰属)
第40条 当法人が解散した場合に残余財産があるときは、宮城県若しくは国、又は社員総会で指定する公益社団法人に帰属する。
(委員会)
第41条 当法人は、効果的な業務運営を図るため、必要に応じて理事会の決議により委員会を設けることができる。
2 委員会の運営等必要な事項は、理事会で定める。
(部)
第42条 本会の事業に関し特定の活動を推進するため、又は特定の調査を行うために、総会の決議により部を設けることができる。
2 部の運営等必要な事項は、理事会が定める。
(事務局)
第43条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局の組織及び運営に関する事項は理事会が定める。
(最初の事業年度)
第44条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成22年3月31日までとする。
(設立時の役員等)
第45条 当法人の設立時の役員は、次のとおりである。
設立時理事 萩原 孝次、長江 信久、畑中 泰治、泉 清隆、橋 邦哉
設立時監事 早坂 竜太、佐藤 正芳
設立時代表理事 萩原 孝次
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第46条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。(一部省略)
設立時社員
1 萩原 孝次
2 長江 信久
3 畑中 泰治
4 泉 清隆
5 橋 邦哉
6 早坂 竜太
7 佐藤 正芳
(法令の準拠)
第47条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
平成21年8月18日
| ©宮城県マンション管理士会 |