宮城県マンション管理士会
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宮城県マンション管理士会 会則

第1章 総 則

(名 称)

第1条 この会は、宮城県マンション管理士会(以下「本会」という)と称する。

(事務所)

第2条 本会の事務所は、総会の定める所に置く。

(目 的)

第3条 本会は、マンション管理の適正化を推進し、マンション管理士の品位の保持、資質の向上に努め、もってマンションの良好な居住環境の形成と国民生活の発展に寄与することを目的とする。

(行動指針)

第4条 会員は、国民の財産であるマンションの管理に寄与貢献するという社会的使命を自覚し、国民の信頼と期待に応えるため、その業務の遂行に当たっては、信義を尽くし誠実を旨として行動する高い倫理観を保持しなければならない。

(事 業)

第5条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) マンション管理の適正化に関する調査、研究、提言、広報

(2) マンション管理に関する講習会、講演会、出版物の刊行

(3) マンション管理士の品位の保持と資質の向上のための研修

(4) マンション管理に関する行政機関、関係団体との協力、連携、受託業務

(5) マンション管理士制度の普及とマンション管理士の社会的地位の向上に関すること

(6) 会員相互の親睦と情報交換に関すること

(7) その他会の目的達成に必要な事業

 

第2章 会 員

(会 員)

第6条 会員は、正会員及び準会員とする。

(1) 正会員は、マンション管理士で、本会の趣旨に賛同し入会した者とする

(2) 準会員は、本会の目的に賛同し入会した個人並びに団体とする

(会 費)

第7条 会員は、総会で別に定める会費を納入しなければならない。

(入 会)

第8条 本会に入会するには、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。

(会員資格の喪失)

第9条 会員は、次の各号の一に該当したときは、資格を失う。

(1) 正会員であるマンション管理士の資格喪失

(2) 死亡または消滅、解散

(3) 除名または退会したとき

(4) 会費を当該年度中に納入しなかったとき

(除 名)

第10条 会員が、次の各号の一に該当するときは、総会で出席者の3分の2以上の決議で除名することができる。但し、総会において弁明の機会を与えなければならない。

(1) 本会の名誉を著しく傷つけ、その他本会会員としてふさわしくない行為があったとき

(2) 会則等に違反し、又は目的に違反する行為があったとき

 

第3章 役 員

(役 員)

第11条 本会には、次の役員を置く。

(1) 会 長  1名

(2) 副会長  2名以内

(3) 理 事  5名以上15名以内

(4) 監 事  3名以内

(選 任)

第12条 理事、監事は正会員の中から総会において選出する。その選出方法に係る事項は、細則で定めることができる。

2      会長、副会長は理事会において理事が互選する。

3      役員に欠員が生じた場合は、総会において補充することができる。

(職 務)

第13条 会長は、本会を代表し会務を統括する。

2      副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代行する。

3      理事は、理事会を構成し、会則及び総会の決議に基づいて会務を執行する。

4      監事は、本会の会計及び業務の監査を行い、その結果を総会に報告する。

(任 期)

第14条 役員の任期は、2年とする。但し、再任の場合は3期までとする。

2      補充のために選任された役員の任期は、前任者の残存期間とする。

3      任期満了により退任する役員は、後任者が就任するまでその職務を行う。

(解 任)

第15条 役員が、職務上の義務に違反し、又は本会の役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の決議により解任することができる。但し、総会において、弁明の機会を与えなければならない。

(顧 問)

第16条 本会に顧問を置くことができる。

2      顧問は、法律、建築など専門家の中から、理事会の推薦により、会長が委嘱する。

 

第4章 会 議

(会 議)

第17条 会議は、総会及び理事会とする。

(総 会)

第18条 総会は、通常総会、臨時総会とする。

2      通常総会は、毎年1回毎事業年度の終了した日から2ケ月以内に開催する。

3      臨時総会は、次の各号の一に該当するときに開催する。

(1) 理事会が必要と認めたとき

(2) 会員の5分の1以上から、総会の目的を記載した書面により開催請求があったとき

(3) 監事が職務を行うため必要と認め、総会の目的を記載した書面により開催請求があったとき

4      総会は、会長が召集し、必要事項を示した書面で、14日前までに通知する。

5      前項の通知には、会議の目的、日時及び場所等を記載しなければならない。

6      総会は、この会則で別に定めるもののほか、次の事項を決議する。

(1) 事業計画及び事業報告に関する事項

(2) 予算及び決算に関する事項

(3) その他本会の運営に関する重要な事項

7      総会は、正会員の2分の1以上の出席により成立する。

8      準会員は、総会に出席して意見を述べることができる。但し、決議権を有しない。

(理事会)

第19条 理事会は、次の各号の一に該当するときに、会長の召集により開催する。

(1) 会長が必要と認めたとき

(2) 理事の3分の1以上から会議の目的を示して開催の請求があったとき

2      理事会を収集する時には、会日より7日前までに通知しなければならない。

3      前項の場合、会議の目的、日時及び場所を通知しなければならない。

4      理事会は、この会則に別に定めるもののほか、次の事項を決議する。

(1) 総会に付議すべき事項

(2) 総会決議の執行に関する事項

(3) その他会務の執行及び運営に必要な事項

5      理事会は、理事の2分の1以上の出席により成立する。

(議 長)

第20条 総会の議長は、総会において出席会員の中から選出する。理事会の議長は、会長とする。

(議 事)

第21条 総会及び理事会の議事は、この会則で別に定めるものを除き出席した正会員、理事の過半数で決議する。

2      会員、理事は他の会員、理事を代理人として選任し決議権を行使することができる。

(議事録)

第22条 会議の議事について、議長が指名した書記が議事録を作成し、議長及び議長の指名する会議に出席した1名の者が、これに署名押印する。

2      議事録は、事務局で保管し、会員は閲覧することができる。

 

第5章 会 計

(収入及び支出)

第23条 本会の収入は、次によるものとし、経費はその収入から支出する。

(1) 会費

(2) 事業に伴う収入

(3) その他の収入

(資産の管理)

第24条 本会の資産は、会長が管理する。その方法は理事会の決議による。

(予算及び決算)

第25条 毎年度の予算案は、理事会が作成し総会の決議を経なければならない。

2      毎年度の決算報告書は、理事会が作成し監事による監査を経て総会において報告し、承認を得なければならない。

(会計年度)

第26条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

第6章 組 織

(委員会)

第27条 本会は、効果的な業務運営を図るため、必要に応じて委員会を設けることができる。

2      前項の委員会については、別に定める。

( 部 )

第28条 本会の事業に関し特定の活動を推進するため、又は特定の調査を行うために、総会の決議により部を設けることができる。

2      部の運営等必要な事項は、理事会が定める。

(事務局)

第29条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。

2      事務局の組織及び運営に関する事項は理事会が定める。

(会則及び解散)

第30条 本会則の変更は、総会により出席正会員の3分の2以上の決議による。

2      本会の解散は、総会により正会員の3分の2以上の決議による。

 

第7章 雑 則

(細則等)

第31条 本会の運営に関する細目については、運用細則でこれを定める。

 

 付 則

1      この会則は、平成14年11月10日から施行する。

2      移行措置について

@    平成14年度の会計年度は、平成14年11月10日から平成15年3月31日までとする。

A    最初の役員の任期は、平成17年3月31日までとする。

 
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