宮城県マンション管理士会
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宮城県マンション管理士会 運用細則

 

(趣 旨)

第1条 この運用細則(以下「細則」という。)は、宮城県マンション管理士会会則の運用について、必要な事項を定めるものとする。

(事務所)

第2条 本会は、事務所を仙台市泉区八乙女1丁目1−1に置く。

(事業細目)

第3条 本会は、次の事業を実施する。

(1) マンションの管理及び運営に関する相談活動

(2) 研修活動

(3) 広報活動

@    ホームページの開設

A    行政機関との協力

(4) 調査活動

(5) 関係官公庁及び関係諸団体との提携活動

(6) その他

関係機関からの受託業務等理事会が定めるもの

2      各事業の実施内容、方法等については理事会が定める。

(委員会)

第4条 本会は、理事会の決議に基づき委員会を設け、次の事項について諮問することができる。

(1) 調査研究等長期間を要すると思われる事項

(2) 専門的知識・技能を有する者の参加を要すると思われる事項

(3) その他理事会が必要と認める事項

2      会長は、理事会の決議により、当該業務に関して知識・技能及び経験を有する会員の中から委員長を委嘱する。

3      委員の数は、若干名程度とする。

4      委員会の事務は、会長が指名する理事が行う。

( 部 )

第5条 会則第28条に定める部を置く。

@    総務部

A    経理部

B    広報部

C    研修部

D    渉外部

E    調査部

(総務部)

第6条 総務部においては、次に掲げる業務を担当する。

(1) 会員の入退会その他人事に関する事項

(2) 総会・理事会その他の会議の開催に関する事項

(3) 会員相互の連絡協調に関する事項

(4) 会員の福利厚生に関する事項

(5) 文書の収受、発送及び保存に関する事項

(6) 国土交通省に対する、提言、提案等上申・要請に関する事項

(7) その他、他の部の所掌に属さない事項

(経理部)

第7条 経理部においては、次に掲げる業務を担当する。

(1) 入会金及び年会費の徴収に関する事項

(2) 予算決議に関する事項

(3) 金銭及び物品の出納に関する事項

(4) 資産の管理に関する事項

(広報部)

第8条 広報部においては、次に掲げる業務を担当する。

(1) 広報活動に関する事項

(2) 情報誌(誌)の編集及び発行に関する事項

(3) ホームページに関する事項

(研修部)

第9条 研修部においては、次に掲げる業務を担当する。

(1) 研修会・セミナー・シンポジュウムに関する事項

(2) 会員の資質向上のための研修会に関する事項

(3) 本会の会則その他規則等の調査研究に関する事項

(渉外部)

第10条 渉外部においては、次に掲げる業務を担当する。

(1) 関係官公庁及び団体との連携協調に関する事項

(2) マンションの管理に関する無料相談に関する事項

(3) 全国のマンション管理士会との連携に関する事項

(4) 受託業務に関する事項

(調査部)

第11条 調査部においては、次に掲げる業務を担当する。

(1) マンション管理組合の調査に関する事項

(2) アンケートの実施に関する事項

(3) 実例集の編纂に関する事項

(4) 法令の調査研修及び周知に関する事項

(各部の組織)

第12条 部に部長1名、副部長1名を置く。

2      部長は、理事の中から理事会の同意を得て会長が委嘱する。

3      副部長は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。

4      部員は、本人の意向を斟酌して会長が委嘱する。

5      部長は、部の業務を主幹する。

6      副部長は、部長を補佐し業務を分掌し、部長に事故ある時はその職務を行う。

7      部長は、部の担当業務を協力して遂行する。

 

(会 費)

第13条 入会金及び年会費は、次のとおりとする。

入会金は、入会時10,000円とする。

2      年会費は次のとおりとする。但し、後期入会の会員は、年額の半額とする。

(1) 正会員 年額12,000円

(2) 準会員 年額12,000円

3      既納入の会費は理由を問わず返還しない。

4      年会費の納入方法は理事会が定める。

(年会費の納入期限)

第14条 年会費は、次の期限までに納入するものとする。

期 別

期 間

納期日

納入額

備 考

前 期

 4月〜9月

4月末日

6,000円

 

後 期

10月〜3月

10月末日

6,000円

全期間

 4月〜3月

4月末日

12,000円

 

2      年会費は、現金納入、振替送金、通帳振込のいずれかの方法によるものとし、送金手数料は、会員が負担する。

(会員届)

第15条 会員の入会、変更及び退会の各届けは、区分に従い第1号様式(1)(2)(3)から第3号様式による。

(会員名簿)

第16条 会員名簿は、第4号様式により作成する。

(細則の変更)

第17条 本細則の変更は、総会により出席正会員の過半数の決議による。


付則

 この運用細則は、会則の施行の日(平成14年11月10日)から施行する。
ただし、第15条の改正規定は平成15年4月1日から施行する。
ただし、第13条、14条の改正規定は平成17年4月1日から施行する。

 
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